第1章 総則
第1条(目的)
本利用規約は、株式会社オーバーフレックス(以下、「会社」という)が運営する「OverFlex」インターネットオープンマーケットサイトとスマートフォンなどの移動体通信端末を介して提供する「OverFlex」モバイルアプリケーションを通じて提供する電子商取引関連サービス及びその他のサービス(以下、「サービス」という)を利用する者同士の権利及び義務を定め、これを履行することにより相互発展を図ることをその目的とします。
第2条(利用規約の明示、効力と改正)
会社は、本利用規約の内容を会員が確認できるよう、「OverFlex」の初期サービス画面又は遷移画面に掲示します。
第3条(用語の定義)
- 本利用規約で使用する用語の定義は、次のとおりです。
- 会員:会社に個人情報を提供し、会員登録を行なった個人又は法人であり、次のように一般会員と販売会員に区分されます。
- 一般会員(購入者):会社が提供する購入サービスを利用できる14歳以上の個人又は法人
- 販売会員(販売者):会社が提供する購入サービス及び販売サービスを利用できる14歳以上の個人又は法人
- ID:会員の識別とサービス利用のため、会社が自動的に生成し付与する固有の識別子をいいます。
- パスワード:会員の同一性の確認と会員の権利・利益及び秘密保護のため、会員自らが設定して会社に登録した英文字と数字の組み合わせをいいます。
- 運営者:会社が提供するサービスの全般的な管理と円滑な運営のため、会社が選定した者をいいます。
- 第1項で定義されていない本利用規約上の用語の意味は、一般的な商慣習によります。
- 本利用規約に定めのない法律は、すべて大韓民国の法律です。
第4条(サービスの種類)
- 会社が提供するサービスは、次のとおりです。
- E-Commerce Platformの開発及び運営サービス
- 広告執行及びプロモーションサービス
- 会社が提供する前項のサービスは、会員が財貨などを取引できるよう、サイバーモールの利用を許諾する又は通信販売を仲介することを目的としており、個別販売会員(販売者)がOverFlexに登録した商品に関しては一切の責任を負いません。
第5条(代理行為の否認)
会社は、購入者と販売者間の通信販売仲介者として、効率的なサービスのためのシステム運営及び管理責任のみを負担し、財貨又は役務の取引に関し、購入者又は販売者を代理せず、会員間に成立した取引及び会員が提供し登録した情報に対しては、当該会員がそれに対する直接的な責任を負わなければなりません。ただし、会社が販売者として購入者に直接通信販売を行う場合に限り、会社は、通信販売業者として義務を負います。
第6条(保証の否認)
会社は、会社が提供するシステムにより行われる購入者と販売者間の取引に関し、販売意思又は購入意思の存否及び真正性、登録物品の品質、完全性、安定性、適法性及び他人の権利に対する非侵害性、購入者又は販売者が入力する情報及びその情報からリンクされたURLに掲載されている資料の真実性又は適法性など、その一切に対して保証せず、これに関する一切のリスクと責任は、当該会員がすべて負います。ただし、関係法令に基づき、会社が責任を負う場合は、この限りではありません。
第2章 利用契約及び情報保護
第7条(購入サービス利用契約の成立)
- 購入サービス利用契約(以下、「利用契約」という)は、会社が提供する購入サービスの利用を希望する者の利用申込に対し、会社がこれを許諾することにより成立します。会社は、利用許諾の意思表示を該当サービス画面に掲示するか、電子メール又はその他の方法により通知します。
- 購入サービスの利用を希望する者は、本利用規約に同意し、会社が定める会員加入申込様式に従い、必要な事項を記入します。
- 会員登録は、14歳以上の個人又は事業者(個人事業者及び法人事業者)が行うことができます。
- 利用申込の処理は申込順に対応し、会員加入の成立時期は、会社の許諾が会員に到達した時点とします。
- 会社は、次のような事由が発生した場合、利用申込に対する許諾を拒否又は留保できます。
- 会社により利用契約が終了した日から2ヶ月以内に再利用申込を行う場合
- 会社から会員資格停止措置などを受けた会員が、その措置期間中に利用契約を任意に解除し、再利用申込を行う場合
- 設備に余裕がない又は技術上支障がある場合
- その他、本利用規約に違反するか違法又は不正な利用申込であることが確認された場合及び会社が合理的な判断により必要だと認める場合
第8条(個人情報の変更・保護)
- ID(固有の識別子)は、修正できません。
- 会社の会員に対する通知は、会員が提供した電子メールアドレスに到達することにより通知されたとみなし、確認しなかったことにより発生する損害については、当該会員が一切の負担を負うものとし、会社は、これに対しいかなる責任も負いません。
- 会社は、利用契約のため、会員が提供した情報を会員が同意した会社のサービス運営のための目的以外の用途に使用できないとし、新しい利用目的が発生した場合又は第三者に提供する場合は、利用・提供の段階で当該会員にその目的を通知し、同意を受けます。ただし、関係法令に別段の定めがある場合は例外とします。
- 会社は、個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄をあらかじめ選択したものと設定していません。また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否時に制限されるサービスを具体的に明示すると共に、必須収集項目ではなく、個人情報の収集・使用・提供に関する購入サービスの利用を希望する者の同意拒否を理由に、会員加入などのサービスの提供を制限又は拒否しません。
- 会社は、会員の個人情報を保護するため、第三者に購入会員の個人情報を提供する必要がある場合は、実際の請約時に提供される個人情報項目、提供される者、提供される者の個人情報の利用目的及び保有・利用期間などを明示し、購入会員の同意を得るものとし、個人情報を委託する場合は、関係法令の定めにより「プライバシーポリシー」を策定すると共に個人情報保護責任者を指定し、これを掲示して運営します。
第9条(ID及びパスワードの管理)
- ID及びパスワードの管理責任は会員にあり、会員は、いかなる場合であっても本人のID又はパスワードを他人に譲渡又は貸し出すことはできません。
- 会社の責に帰すべき事由なしにID又はパスワードの流出、譲渡、貸出により発生する損失や損害に対しては、会員及び利用者本人がそれに対する責任を負います。
- 会員は、ID又はパスワードの盗難又は第三者による無断使用を認知した場合、これを直ちに会社に通知するとし、会社は、これに対し速やかに対応するため、最善の努力を尽くさなければなりません。
第10条(利用契約の終了)
- 会員による解除
- 会員は、いつでも該当サービス画面を通じて会社に解除の意思を通知することにより、利用契約を解除できます。ただし、会員は、解除の意思を通知する7日前までに、すべての取引を完了させる上で必要な措置を取らなければなりません。
- 前号の期間内に、会員による意思表示により発生した不利益に対する責任は、会員本人が追うものとし、利用契約が終了した場合、会社は、会員に付加的に提供した各種特典を回収できます。
- 会員の意思により利用契約を解除した後、今後、再利用を希望する場合は、再利用の意思が会社に通知され、これに対する会社の許諾がある場合に限りサービスを再利用できます。
- 会社による解除
- 会社は、次のような事由が発生した場合又は確認された場合、利用契約を解除できます。
- 会社が解除を行う場合、会社は、会員に対し電子メールの方法により解除の事由を明記して解除の意思を通知します。利用契約は、会社の解除意思が会員に到達した時に終了します。ただし、この場合、会社は、当該会員に事前に解除の事由に対する意見陳述の機会を付与できます。
- 本項に基づき、会社が利用契約を解除しても、解除の前にすでに締結された売買契約の完了に関しては、引き続き本利用規約が適用されます。
- 本項の定めに基づき、利用契約が終了する場合、会社は、会員に付加的に提供した各種特典を回収できます。
- 本項の定めに基づき、利用契約が終了した場合、会員の再利用申込に対し、会社は、これに対する許諾を拒絶できます。
① 他の会員又は他人の権利、名誉、信用その他の正当な利益を侵害したか関係法令若しくは公序良俗に反する行為を行なった場合
② 会社が提供するサービスの円滑な実施を妨げる行為を行なったか試みた場合
③ 第7条第5項の許諾拒否事由があることが確認された場合
④ その他、会員が本利用規約に違反する行為を行なったか、本利用規約で定めた解除の事由が発生した場合
第11条(サービス期間と中止)
- 本利用規約に基づくサービス期間は、サービス申込日から利用契約の解除時までです。
- 会社は、コンピュータなどの情報通信設備の保守、メンテナンス、交替及び故障、通信の途絶などの事由が発生した場合、サービスの提供を一時的に中止できます。この場合、サービスの一時中止の旨とその事由についてOverFlexの初期化面に掲示します。
- 会社は、天災地変又はこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供することができない場合は、サービスの提供を制限もしくは一時中止できます。
第12条(サービス利用料)
会社は、会員間の自由な電子商取引において必要とする各種サービスを提供し、会社の内部政策に基づき、それに対する利用料(サービス利用料)を請求できます。
第3章 OverFlexの購入サービスの利用
第13条(売買契約の締結及び代金の決済)
- 商品の売買契約は、会員が販売者から提示された商品の販売条件に応じ、請約の意思表示を行い、これに対し販売者が承諾の意思表示を行うことで締結されます。
- 会社は、会員がクレジットカードなどの方法により売買代金を決済できる方法を提供します。
- 売買代金の決済に関し、購入者が入力した情報及びその情報と関連して発生した一切の責任と不利益は、購入者が負うものとします。
- 商品を注文した後、一定期間内に売買代金を決済しない場合、会社は、当該注文を会員の同意なしに取り消すことができます。
- 会社は、購入者の商品売買契約の締結内容を購入内訳ページで確認できるようにし、売買契約の取り消し方法及び手続きについて案内します。
- 会社は、購入者が売買代金の決済時に使用した決済手段に対し、正当な使用権限を持っているかどうかを確認できるとし、これに対する確認が完了するまで取引の進行を中止する又は確認が不可能な該当取引を取り消すことができます。
第14条(配送)
- 配送所要期間とは、入金又は代金決済確認日の翌日を起算日とし、配送が完了するまでの期間をいいます。
- 会社は、販売業者に対し、会社から購入者の入金又は代金の決済に対する確認通知を受けてから3営業日以内に配送に必要な措置を取るよう案内します。
- 天災地変などの不可抗力の事由が発生した場合、その該当期間は配送所要期間から除外されます。
- 会社は、配送に関し販売者と購入者、配送業者、金融機関などとの間に発生した紛争に対し、当事者間の解決を原則とし、いかなる責任も負いません。
- 販売者の発送確認処理後、購入者が受取確認を行わず、配送中の状態が遅延する場合、会社は、発送確認日から2週間以内に受取確認を求める案内を行うことができます。会社の案内後も購入者が受取確認を行わない場合、3日が経過した時点に自動的に配送完了に変更できるとし、この場合、実際の購入者が商品を受領できなかった場合に購入者は未受領申告を行うことができます。
- サービスの使用権、チケットなど、債権的権利を付与する電子チケットの場合は、購入者が同様の商品を決済し、これをOverFlex上で使用できる状態になった時に自動的に配送が完了したとみなします。
第15条(取り消し)
- 会員は、購入した商品が発送される前まで購入を取り消すことができるとし、配送中の場合は取り消しではなく返品手続きに従って処理されます。
- 会員による決済完了後、配送待機、配送要請の状態では、取り消しの申込を受け付けた時、特別な事情がない限り、直ちに取り消し処理が完了します。
- 配送準備状態で取り消しを申し込んだ時にすでに商品が発送された場合は、発送された商品の往復配送料を購入者が負担することを原則とし、取り消しではなく返品手続きに従って処理されます。ただし、債権的権利が付与された電子チケットの場合、品物の配送が不要であるため、同様の商品の購入を取り消す場合は、往復配送費を負担しません。
- 取り消し処理による払い戻しは、クレジットカード決済の場合、取り消し手続きの完了次第、直ちに決済が取り消されます。
第16条(返品)
- 会員は、販売者の商品発送時から配送完了日後の7日以内まで、関係法令に基づき、返品を申し込むことができます。
- 返品に関する一般的な事項は、電子商取引などにおける消費者保護に関する法律など、関係法令が販売者の提示した条件より優先されます。
- 返品にかかる費用は、一般的に返品に対する責に帰すべき事由がある者に帰属されます。(例:単純変心:購入者の負担、商品の瑕疵:販売者の負担など)
- 返品申込時に返品送り状番号を記載にしていないか、返品の事由に関し、販売者に正確に通知(口頭又は書面によるもの)しない場合、返品処理及び払い戻しが遅延することがあります。
- 返品による払い戻しは、返品商品が販売者に届き、返品の事由及び返品配送費の負担者が確認された後、クレジットカード決済の場合、直ちに決済が取り消されます。
- 返品配送費を購入者が負担しなければならない場合、返品配送費の追加決済が行われなければ、払い戻しが遅延することがあります。
- 債権的権利が付与された電子チケットの場合は、品物の配送が不要であるため、該当商品の返品時に返品配送費が発生しません。
第17条(払い戻し)
- 会社は、購入者の取り消し又は返品により払い戻しの事由が発生した場合、クレジットカード決済は、決済が取り消されます。
- クレジットカード決済による購入件の払い戻しは、原則としてクレジットカード決済の取り消しでのみ可能です。
- 本条は、個別サービスにより適用事項が異なることがあり、詳細については個別サービスにて別途案内します。
第18条(返品/交換/払い戻しの適用排除)
購入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、払い戻し又は交換を要求できません。
- 購入者の責に帰すべき事由により商品が滅失・毀損された場合
- 購入者の使用又は一部の消費により、商品の価値が著しく減少した場合
- 時間の経過により、再販売が困難になるほど商品の価値が著しく減少した場合
- 複製可能な商品の包装を毀損した場合
- 注文により個別に生産される物品など、販売者に回復できない重大な被害が予想される場合において、事前に当該取引について別途その旨を告知し、購入者の書面(電子文書を含む)による同意を得た場合
第4章 利用者の管理及び保護
第19条(陳述及び保障)
- 会員は、18歳以上で、禁止対象者ではない必要があります。「禁止対象者」には、(a)包括的制裁もしくは禁輸措置を受けている又は米国財務省外国資産管理室(「OFAC」)もしくは英国財務省金融制裁執行局(「OFSI」)を含め、国際連合(「UN」)あるいは欧州連合、英国もしくは米国の政府機関により、「テロリスト支援」として指定された国、領土もしくは管轄圏内に所在するか法人が設立されている場合、あるいは居住者である個人もしくは法人が含まれている場合(以下、「制裁管轄圏」と総称する)、(b)欧州連合(「EU」)の統合制裁対象者リスト、英国(「UK」)の統合金融制裁対象者リスト、米国(「U.S」)の財務省の特別指定対象者リスト、及び米国商務省の取引拒否対象者又は法人リストに含まれている場合、(c)上記の(a)あるいは(b)の個人又は団体が所有もしくは統制する主体である場合、又は(d)上記の(a)から(c)の主体に代わり、サービスを使用する場合などが該当します。会員は、OverFlexサービスの利用に関し、会員が居住もしくは所在、あるいはサービスにアクセスする管轄圏のすべての関係法令を遵守する一切の責任が本人にあることを認め、これに同意します。
- 会員は、会社の地理的位置制御により、会員が次のような地域に位置している可能性がある場合、会員のIPアドレスが会社により選別及びブロックされることがあることに同意してこれを認めます。(a)制裁管轄圏、(b)特定の国、政府、又は国際当局により特定又は施行される制裁リスクの高い管轄圏、又は(c)OverFlexを利用するに当たり、リスクが高いとみなされる管轄圏。会員は、禁止されている管轄圏リストがが、事前の通知なしに、会社の単独の裁量により任意に変更されることがあることに同意してこれを理解します。
- 会員は、(i)禁止対象者(上記の定義に基づく)ではないこと、(ii)禁止対象者を直接的・間接的に代理して活動しないこと、(iii)制裁管轄圏に居住しない又は制裁管轄圏からサービスにアクセスしないこと、及び(iv)米国国籍者ではないことを陳述及び保証します。
第20条(利用者の管理)
- 会社は、本利用規約の定めと関係法令及び商取引における一般原則に違反した会員に対し、次のような措置をとることができます。
- 会社が付加的に提供した特典の一部又は全部の回収
- 特定サービスの利用制限
- 利用契約の解除
- 損害賠償の請求
- 会社は、前項の各号に定める措置を行う場合、事前に会員に対し通知を行います。通知は、会員がサービス利用時に提供した連絡先または会社が確認できるSNSアカウントなど、適切な方法を通じて行うことができます。ただし、会員との連絡が途絶えた場合や緊急を要するなどやむを得ない事情がある場合は、先に措置を講じたうえで事後に通知することができます。
- 会員は、本条による会社の措置に対して抗弁の理由がある場合、これに対して抗弁をできます。
第21条(会員の格付けの管理)
- 会社は、会員の購入金額、回数、頻度及びその他の利用実績などに基づき、会員に対し所定の等級を付与可能で、各等級により一定の特典を付与できます。
- 会社が会員に対して付与する等級及び特典に関する諸般事項及びその変更については、別途のサービス画面に告知できます。
第22条(著作物の責任)
- 会社は、サービスを利用するに当たり、著作権者の著作権保護のために努力し、会員は、著作権の関係法令を遵守しなければなりません。
- 会員が会社の提供する購入サービスを利用して作成したレビューなどの各種投稿の著作権は、これを作成した会員本人にあり、該当投稿が他人の著作権を侵害する場合、それに対する責任は会員本人が負います。
- 会社は、投稿が次の各号に該当する場合、当該投稿を削除するか、投稿者に対し特定サービスの利用制限、利用契約の解除などの措置を取ることができます。この場合、電子メールの方法により、該当会員に事前に通知します。ただし、法律に別途定めがある場合又は緊急に利用を制限する必要がある場合は、この限りではありません。
- 大韓民国の法令に違反する内容が含まれている場合
- 関係法令に基づき、販売が禁止されている違法製品又はわいせつ物を掲示、広告する場合
- 虚偽又は誇大広告の内容が含まれている場合
- 他人の権利や名誉、信用その他の正当な利益を侵害する場合
- 直接取引を誘導又は他のサイトのリンクを掲示する場合
- 情報通信機器の誤作動を引き起こす可能性のある悪性コードやデータが含まれている場合
- 社会の公共秩序や良風美俗に反する場合
- 会社が提供するOverFlexサービスの円滑な展開を妨げると判断される場合
- 犯罪行為に関する内容が含まれている場合
- 政治的・経済的な紛争を引き起こす内容が含まれている場合
- 会社は、会員が作成したレビューなどの各種投稿に対し、事前に会員から利用許諾を受け、OverFlexで取引される商品の販促、広報などのために会社が提携した他のサイトに複製、配布、伝送、展示可能で、本質的な内容に変更を加えない範囲で修正かつ編集できます。
第23条(禁止行為)
- 直接取引
- 会社が提供するサービスを利用せず、販売者と購入者との間で直接取引を行う直接取引は、取引の安全のために禁じられており、直接取引により発生した諸般の問題に対する責任は、取引当事者にあります。会社は、これによって発生した問題に対し、いかなる責任も負いません。
- 直接取引を実施又は誘導したことが確認された販売者は、販売サービス利用契約が解除されることがあり、会員は、直接取引を実施又は誘導した販売者を会社に通報できます。
- システムの不正利用
- 会社が提供するサービス利用方法に従わず、不正な方法によりサービスを利用または、システムにアクセスする行為は禁止されます。
- 自動接続プログラムなどを使用するなど、通常とは異なる方法によりサービスを利用する行為は禁止されます。
- 商品の販売又は購入など、サイトの目的に合った実際の利用ではなく、サイトの情報を収集、利用する行為は禁止されます。
- 会社は、上記の各号のシステムの不正利用が確認された場合、該当会員に対し会社が付加的に提供した特典の一部又は全部の回収、特定サービスの利用制限、利用契約の解除などの措置を取ることが可能で、これにより損害を被った場合は、その賠償を請求できます。
- 決済の不正利用
- 他人の名義やクレジットカード情報、口座情報などを盗用し、会社が提供する購入サービスを利用する行為は禁止されます。
- 物品の販売又は役務の提供を装い資金繰りを行うなど、与信専門金融業法などの法令に基づき禁止されている方法で不正な決済を行うことは禁止され、その内容が確認された場合、会社は、利用契約を解除するか、会員の取引を中止させ、関連機関に通知できます。
- 商品の実質的な購入意思なしに購入行為を行うことは禁止され、その内容が確認された場合、会社は、当該取引を取り消すことができ、場合によっては制裁措置を取ることができます。
- その他の禁止行為
- 会員は、会社が提供する割引率、特典などを利用して多数の不正取引を締結させることで会社に損失を被らせ、公正な市場環境の造成を阻害する行為などをしてはならないとし、その内容が確認された場合、会社は、当該取引を取り消すことが可能で、場合によっては取引中止などの制裁措置を取ることができます。
- 会社は、会員が次のいずれかに該当する場合、会員の資格を停止するかサービスの提供を拒否又は制限することが可能で、その他法令の遵守、他人の権利保護、サイトの安全の確保などに必要な措置を取ることができます。
- 輸出管理法令及び掲示された規則、制限に違反し、OverFlexやツールを輸出又は再輸出する場合
- OverFlexに関する情報やソフトウェアを商業化する場合
第5章 その他
第24条(利用規約以外の準則及び関係法令との関係)
- 本利用規約に明示されていない事項は、大韓民国電子商取引などにおける消費者保護に関する法律など、関係法令の規定と一般商慣習に従うものとします。利用規約の解釈に関し、紛争がある場合、韓国語版の利用規約を基準とします。
- 会社が提供する購入サービスを通じて取引を行なった場合、大韓民国電子商取引などにおける消費者保護に関する法律など、関係法令が該当取引当事者に優先的に適用され、取引当事者は本利用規約の規定をもって取引相手方に対し免責を主張することはできません。
- 会社は、必要な場合、特定サービスに関して適用される事項(以下、「個別利用規約」という)を定め、これを会社のホームページなどを通じてあらかじめ告知できます。
- 会社は、前項の個別利用規約に変更がある場合、施行日の14日前まで、当該変更事項を告知します。
- 会員は、本利用規約及び個別利用規約の内容に対する変更有無に注意するとし、変更事項の告知がある場合は、これを確認しなければなりません。
第25条(会社の免責)
- 会社は、通信販売仲介者として、OverFlex(モバイル、ウェブ)を基盤とした取引システムを提供するだけで、OverFlexの取引システムを利用した取引の内容に関するすべての紛争については、当該取引当事者が責任を負わなければなりません。ただし、会社が販売者として直接購入者に対し通信販売を行う場合に限り、会社は、通信販売業者としての義務を負います。
- 第11条第2項の事由によりサービスを一時的に中止する場合、会社は、これによって会員又は第三者が被った損害に対し責任を負いません。ただし、会社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
- 第11条第3項の事由により本サービスを制限又は中止する場合、会社は不可抗力を理由に、その責任を免れます。
- 会社は、会員の責に帰すべき事由によるサービス利用の障害に対し責任を負いません。
- 会員が自分の個人情報を他人に流出又は提供することにより発生する被害に対し、会社は、一切の責任を負いません。
- OverFlexでの取引は、リアルタイムに行われない場合があります。OverFlexでの取引は、会員の現在の所在地と会員が利用する無線データサービスプロバイダの通信環境などの理由により、制限、遅延することもあります。
第26条(管轄裁判所)
本利用規約と利用契約及び会員相互間の紛争に対し、会社及びその社員を当事者とする訴訟が提起される場合は、大韓民国ソウル中央地方法院を専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(その他の条項)
- 会社は、必要に応じ、特定のサービスの全部又は一部を一時的あるいは永久的に修正もしくは中止できます。
- 会社と会員は、相手方の明示的な同意なしに、本利用規約上の権利と義務を第三者に譲渡することはできません。
- 本利用規約に関し、当事者間の合意により追加で作成された契約書、協定書、通知書など、及び会社のポリシーの変更、法令の制定・改正又は公共機関の公示・指針などにより、会社がOverFlexを通じて会員に告知する内容も本利用規約の一部を構成します。
- 会社は、会員の商品検索時に商品表示順序を決める主な基準を、ソート方式を表示する領域に案内します。